
すっかり、ご無沙汰になってしまいました。導入部にも書きましたが、当ブログは、法務経験も地縁も人脈もなしで人生のリセット
ボタンを押し、行政書士業を始めた筆者が果たしてどう転がっていくのか、という事で始めたわけですが、そのようないきさつで始まった
ブログの更新が無くなったという事は、世にいう3年持たない、というご多聞にもれない展開になった、と思われても何ら不思議のない話
ですが、どうにか生き残っております。
前回まで、行政試験対策の大作(シャレではないです)を、続けておりましたが、その前後で、初仕事のNETIS登録(土木関係の建
設業にご縁が無ければほぼ「なんだそれ」かと思いますが、一応前回のブログで触れています。(→はや秋も終わり))を終えた後、依頼
者様に恵まれ、なんやかやと仕事が続いて、どうにか5月1日に開業丸2年を迎え3年目のスタートを切ったといった現在です。
というわけで、今回はこの2年、仕事をしてきた上で感じたことをつらつらと書いていきたいと思います。
この2年・・・と言いたいところですが、NETIS登録以降、実質半年少々の間で、一般社団法人の特別管理産業廃棄物収集運搬許可
(PCB)・建設業許可取得、補助金関係、児童福祉施設関係、タクシー関係、ホテルの営業許可取得・・・と、ありがたいことに様々な
許認可・申請系等の仕事をさせていただきました。自分で言うのもおこがましいですが、1人でやっている事務所としては開業2年でバラ
エティーに富んだ仕事をしている方だとは思っております。
裏を返せば、専門性がない、と言われればその通りであり、新たなジャンルのお仕事を頂いた際は、その分野について1から調べる
のですから、効率が悪いと言ってしまえばそれもその通りと言えます。
昨夏までは暇に任せて書きまくっていたブログ・並びにその内容に関して調べまくっていた時間を、新しいジャンルの申請の仕方、周辺
情報を調べる方に時間を当てていると、ついついこちらが疎かになってしまったのが更新期間が空いた理由…ですが、結局はサボっていた
だけ、と言われても仕方ないですね。気づいてみたら、WordPressのバージョンも随分先に行ってしまいましたし…。

さて、先程、この2年(正味半年少し)で取り扱った仕事を並べてみまし
たが、おそらく行政書士の典型的な仕事と言えるのは、産廃収集と建設業許
可ぐらいでしょうか。その2つにしても、一般社団法人での取得となればレ
アですが(建設業は北海道ではおそらく初です~過去にあったかもしれませ
んが、現在は1社しかありません)、その他の仕事は、行政書士業務として
はメジャーな業務ではないでしょう。
そもそも、最初のNETIS登録という仕事が、全国5万人いる行政書士
のうち、いったい何人が経験しているのか、という仕事ですが…。
メジャーではないとは言え、補助金や児童福祉関係は、関係本はそれなりに出ているので、本を参考にという事も出来ますが、タクシー
やホテルは本もありません(そりゃ、そうですよね。世の中、タクシーやホテルを始めようという人はそうそういないでしょうから、本を
作っても買う人を見込めないでしょう)。
児童福祉は行政書士の仕事?
ここまでの話で、扱ってきた業務として「児童福祉」という言葉が出てきています。ここで言う「児童福祉」というのは
「児童発達支援事業所」や「放課後等デイサービス事業所」の事ですが、このあたりの業務は行政書士の仕事なのか、と思う方も
いらっしゃるかもしれません。
大雑把に言えば、「児童福祉」というのは、「社会福祉制度」の中の1つの種類であり、他に「母子及び父子・寡婦福祉」
「障がい者福祉」「高齢者福祉」があり、それぞれに施設があります。「母子及び父子・寡婦福祉」に関しては省略しますが
「障がい者福祉」施設であれば、生活介護事業所、就労移行支援A・B型、「高齢者福祉」施設であれば、デイサービス、養護
老人ホーム、「児童福祉」施設は他に、助産施設、保育所などが該当します。
このうち、介護保険法が根拠法になり、介護保険が原資になる「高齢者福祉」施設の申請は社会保険労務士の領域ですが
障害者福祉法、児童福祉法が根拠法である「障がい者福祉」施設・「児童福祉」施設の申請は、行政書士の領域になります。
この辺も、どこかでまとめる機会を作りたいところです。
ところが、役所の書類・規定・要綱から、申請に関係する情報もネットである程度探せるので便利な世の中になったものです。もっとも
今、使える情報かどうか、という問題はあります。ですから、AI頼みともいかないわけですね。それでも、何をどうしていいかわからない
というわけではないだけ、ありがたい話だとは思います。逆に深入りするときりがないのもネット情報だったりするのですが。
また、ありがたいことに、許認可を扱う役所の方も、丁寧な対応をして下さる方が多いです(許認可を貰う身なので、出す側に胡麻をす
ろうという事ではないですよ)。先述のようにホームページなどで調べればある程度突っ込んで調べられるのですから、調べた上での話で
すが、訊けば何とかなるというのも、この2年で得た経験ですね。
ウチのような1人事務所では、人数かけてやっている事務所に対して、典型業務では太刀打ちできませんが(大きな事務所では、典型業
務を定型化する所に強みがあるので、その分コスト=単価を抑えることで大量に仕事を受けることができる)、私1人が食えればいい分
どこに頼めばいいかよくわからない申請などにも積極的に対応していく、というのは生き残る術の1つなのか、というのも(たまたま
そうなっただけですが)実感ではあります。
その、結果と言ってはなんですが、今、事務所のホームページの業務一覧に記載
されている業務のうち、この2年で扱った仕事は建設業許可だけ。他は、記載されて
いない業務ばかり(笑)。今も、また記載外の業務をやってますし…。
2年前(開業時)は、多分こんなことをやるのが普通なんだろうな、と思って
業務一覧のページを作ったわけですが、いざ転がってみたら、まったく違う所へ
来ている、というわけです。

と、いうわけですので、業務一覧には載っていなくても、行政書士の仕事で、かつ1人でできるものであれば、聞いたことのない内容の
業務であってもやってまいりますので、よろしくお願いいたします(こういう着地か…)。まあ、その前に事務所のページの業務一覧を
直せ、という話だったりしますが…。
これまでは、ろくに業務経験がないので、経験に基づく各分野の話を書けなかったのですが、ありがたいことにこの半年少々で、業務を
行うにあたり色々調べもしたので、その気になればブログに書けるネタも増えました。あとは私の頑張り次第です。せめて月1の更新を
目指したくはあります(目指し“ます”ではないのが何だかな、ですが…)。
と、いうわけですので、今後ともこのブログともお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。それではまた次回。